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"「施設利用料」はケーブルテレビ加入者の支払う「番組受信料」とは別の 料金で、加入、非加入に関係なく、ケーブルテレビにつながったマンショ ン居住者全戸が負担する料金です。 マンション管理組合が一括して支払..."

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「施設利用料」はケーブルテレビ加入者の支払う「番組受信料」とは別の
料金で、加入、非加入に関係なく、ケーブルテレビにつながったマンショ
ン居住者全戸が負担する料金です。
マンション管理組合が一括して支払いますので、個々の居住者はあまり気
が付かない出費です。

私の知る約400戸ほどのマンションでは、管理組合が1年に350万円
の大金をケーブルテレビ会社に支払っています。

アナログ放送時代のケーブル会社は、顧客獲得の為「無料キャンペーン」
を積極的に展開し、地上波放送の視聴は無料で「施設利用料」の徴収も有
りませんでした。

ケーブルテレビ会社の「収益」は加入者の支払う「有料番組の視聴料」が
柱でした。

アナログ放送時代のケーブルテレビは「電波障害」の無い地上波テレビが
視聴できる「強み」で多くの加入者の獲得に成功しました。

しかし、2011年にはアナログ放送も終了し、「電波障害」の少ない「
地デジ」が本格化し、ケーブルテレビの「強み」も無くなります。

変わって、新しく始まる「地デジ」を新たな「ビジネスチャンス」と捉え
て「収益化」を目論むケーブルテレビ会社の「魂胆」は見え見えで『地上
波デジタル再送信施設利用料』の徴収もその一環でしょう。

加入者の流出が止まらないケーブル会社が、収益の主軸を「施設利用料」
や「地デジ有料化」に移し「薄く、広く」金を集める傾向に注目です。

◎「施設利用料」は有線テレビジョン放送法の『義務再送信』と矛盾する。

『義務再送信』とは『有線テレビジョン放送法』で定められた決まりで、
ケーブルテレビ事業者は「NHK・民放などの地上波放送を何の改変もせ
ず、無償でケーブル施設で伝送しなければならない」となっている。

『義務再送信』はアナログ、デジタルに関係無く適用される法律です。
この法律のおかげで、マンションにおいては、ケーブルテレビに非加入の
住戸であっても地上波放送の視聴の視聴波可能で、「施設利用料」の徴収
もありませんでした。

デジタル放送の時代になって、突如『地上波デジタル再送信施設利用料』
の名目で「マンション居住者を収益化のターゲット」として現われた事に
疑問を感じます。



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